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2014年5月22日

産業用太陽光発電設備の分割案件について

今日もいいお天気の1日でしたsun

車に乗ると汗ばむくらいですね~!

たまに吹く風が心地いいです♪

 

平成26年度より、太陽光発電の固定買取制度の認定について

変更がありましたが、その中で分割案件について

簡単にお知らせします!

今までは明確な決まりがなかったようですが、

平成26年度より、分割案件について厳しくなりました。

分割案件は、どのようなことかと言いますと、同時期や近接した時期に

同じ敷地、同一の場所において複数の発電設備を設置することをいいます。

新たな認定基準として、

「特段の理由がないのに、一の場所において複数の再生可能エネルギー

発電設備を設置しようとするものでないこと」

という項目が付け加えられました。

これにより、たとえば50kwh未満の太陽光発電設備を設置したとして、

すごく良かったから、隣にもうひとつ設置しよう!と思い立っても

認定が下りない!といったことが起こってきます。

全く別の敷地なら問題ありませんが、同じ敷地で、まだ隣が空いているから

といって、簡単に設置する、ということができなくなるということです。

隣接、または近接する土地であっても、それぞれの所有者が

あきらかに違う場合は、分割申請には当たらないようですが、

親族や、明らかに名義貸しとみなせる場合は、おそらく認定がおりません。

その他にも、認定に期限が設定されたりの変更もありますので

そのあたりも注意する必要がありそうです。

 

 

 

 

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