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2013年8月27日

50Kwh未満太陽光発電所への道 <地目について>

最近注目されている、50Kwh未満の太陽光発電所。

広告もよく見るし、勧誘の電話もよくかかってきますね。

そんなにいいの??本当に元は取れるの??

疑問は尽きません。

50Kwh未満の太陽光発電所を作るにあたり

細かな疑問、土地のこと、税金のこと、

ひとつひとつ、クリアにしていきたいと思います。

 

今日は、地目について。

太陽光発電は、農地には設置できません。

山林、宅地などであれば、そのまま設置ができます。

実際に田畑として使用していなくても、書類上は農地として登録がしてある

場合があるので、注意が必要です。

これは、登記簿をみれば確認することができます。

地目が農地である場合、無断で農業以外の目的に使用することが

出来ないため、農地転用の届出をして許可を出してもらうことが必要です。

ただし、今年の3月から、

農業を続けながら太陽光パネルを設置する、など条件をクリアすれば

農地のままでも許可が下りる(ことがある)、という措置もでてきました。

が、その話はまた今度・・・。

 

もし、農地転用をしないまま、太陽光パネル等の設置を行ったらどうなるのでしょうか。

これは、農地法に違反したとして、行政処分を受けることになります。

工事の進捗具合に関係なく撤去命令が下り、かなりの損失を生む形となってしまいます。

そうならないためにも、必ず確認しておく必要があります。

また、農地転用には様々な規制があり、多くの手続きと時間を要しますので

余裕を持って行う必要があります。

そして、大事なことがもうひとつ!!

固定資産税については、おいおい詳しく書きますが、

中津川市の場合ですと、たとえば現在地目が山林や雑種地の場合でも、

太陽光発電を設置すると、その部分を計測し、宅地並の課税となります!

知ってのとおり、山林や雑種地に比べて宅地は評価額が高いため

そのぶん税金も高くなってくる、ということです。

また。土地とシステムの両方に固定資産税がかかってくる、ということも

頭に入れておく必要があります。

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